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●《国民健康保険・後期高齢者医療》限度額適用認定証等の提示が不要になりました

防府市保険年金課 国保医療係、後期高齢者医療係からお知らせです。

【オンライン資格確認について】
オンライン資格確認システムを導入済みの医療機関・薬局では、マイナンバーカードまたは健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の窓口への提示が不要になりました。
ただし、以下の人は、従来通り医療機関・薬局へ紙の認定証を提示する必要があります。
(1)オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関・薬局にかかる場合
(2)〈長期入院の場合〉低所得2または国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する人で、過去1年間の入院日数が91日(低所得者2または国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する期間に限る。)以上の場合

【限度額適用認定証等の更新申請について】
現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日(水曜日)となっています。上記の(1)、(2)の人で、継続して認定証を利用する場合は、8月30日(金曜日)までに申請をお願いします。

【申請に必要なもの】
(1)国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証(※提示がない場合、郵送で交付)
(2)病院の領収書など過去1年間で91日以上入院していることがわかる書類(長期入院申請のみ)

なお、以下の人は、現在お持ちの認定証を自動更新しますので、更新の申請は不要です。7月末までに認定証を送付します。
(1)後期高齢者医療制度の低所得1・2の認定証をお持ちの人のうち、今年度の所得区分が継続して低所得1・2に該当する人
(2)後期高齢者医療制度の現役並み所得1・2の認定証をお持ちの人のうち、今年度の所得区分が継続して現役並み所得1・2に該当する人

【所得区分】
低所得1
 世帯の全員が住民税非課税で、全員の所得が0円または老齢福祉年金受給者(年金の所得控除を80万円として計算)
低所得2
 世帯の全員が住民税非課税で、低所得1に該当しない人
現役並み所得1
 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者及び同じ世帯の被保険者
現役並み所得2
 住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者及び同じ世帯の被保険者

【高額療養費・限度額適用認定証について】
上記について、ホームページに掲載しております。
(1)国民健康保険の方
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/14/iryou-kougakuryoyohi0218.html
(2)後期高齢者医療の方
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/14/kouki-gengakunintei.html

ご不明な点は、お気軽にお問合せください。

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配信者
防府市保険年金課(山口県防府市寿町7番1号)
TEL:0835-25-2164(国保医療係)
   0835-25-2322(後期高齢者医療係)
このメールはメーリングリストで送信しているため返信できません。
配信停止を希望される方は、下記のアドレスへ空メールをお送りいただき、解約手続きをお願いいたします。
e-hofu-d@xpressmail.jp
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  • 发布日 : 2024/07/12
  • 更改日期 : 2024/07/12
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